貧困と労働

政府として取り組むには:

国際レベルの行動
  • 政府開発援助(ODA)の拠出額を対GDP比0.7%とする国連目標を達成する。
  • 開発途上国の農産物生産者が「同じ土俵」で競争することができるように、貿易および農業政策を修正する。たとえば、開発途上地域の生産者の生産意欲を損なうような自国農産物への補助金については、減額措置を講じる。
  • 開発途上国の貿易能力を強化する取り組みを支援する。
  • 直接雇用を通じて、開発途上国の社会基盤整備を支援する。
  • 必要があれば市場に介入し、貧困者にとってより好ましい経済環境を創り出す。
  • 開発途上国に債務償還金を返還し、開発途上国の雇用創出や所得創出活動に配慮したプログラムに役立ててもらう。
  • 政府開発援助の一部を国営の職業紹介所の創設と強化に充当する。

国内レベルの行動
  • 貧困撲滅を国家の優先事項に掲げる。
  • 「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」およびその他の貧困撲滅を促す国際協定を批准し、国内法に採り入れる。
  • 貧困地域への民間投資に対し、税制上の優遇措置を与える。
  • 雇用創出および長期失業者の雇用に対し、税制上の優遇措置を与える。
  • 企業の育成と生産的な雇用を奨励するとともに、労働者を搾取から保護する、法的および制度的環境を整備する。
  • 識字能力、教育、知識・技能訓練を重視的に支援し、利用度を高める。
  • 小規模事業、零細事業、自営業の発展と育成を支援する。
  • 女性の財産権を認め、保障する。
  • 投機的な資本移転には制限を加える、または課税する。
  • 十分な保育施設を整備し、低所得家庭が無料で利用できるようにする。